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手続Q&A

相続手続のQ&A



相続手続について、よくあるご質問をまとめました。

目次

Q.相続手続に期限はあるの?罰則は?

A.不動産の相続による名義変更には期限が設けられ、遅滞時の罰則が定められました(2024年4月1日施行)。

相続による不動産の名義変更は、原則として3年以内に登記申請を行わなければならないこととなりました。
2024年4月1日時点で既に名義人が亡くなっている場合には、基本的に2024年4月1日から3年が期限となります。
事情により期限が伸びる場合もありますが、一般的な認識としては上記のとおり考えておくと良いでしょう。

罰則としては、10万円以下の過料が定められています。

なお、上記は不動産登記の期限・罰則です。会社・法人役員の方が亡くなった場合の商業・法人登記申請は2週間以内、また、税金については相続税申告が10カ月以内、準確定申告(所得がある場合)が4カ月以内といった期限があります。

Q.相続する不動産は売却予定なので、相続人への名義変更は不要ですよね?

A.不動産を売却する場合でも、まずは亡くなった名義人から相続人に名義変更する必要があります。

亡くなった方の不動産を手放す予定である場合、自身のものになるという感覚は薄いかもしれません。
しかし、法律上は名義人が亡くなった時点で相続人に所有権が移転しており、
所有権の所在は①亡くなった名義人→②相続人→③購入者となっているため、名義変更が必要となるのです。
これは不動産を換価分割する(不動産売却代金を遺産分割の対象とする)場合でも同じで、相続人への名義変更は省略できません。

不動産を売却すると税金が関わってきます(譲渡所得)。税理士への相談も検討されると良いでしょう。

なお、書籍などで亡くなった名義人から直接購入者に名義変更する場合が載っていることがありますが、現在の不動産取引現場ではあり得ないケースと言えます(資格試験では必要な知識です)。

Q.法務局に行けばすぐに名義変更してくれるんですよね?

A.法務局は当事者の申請を審査するところですので、住民票の異動や死亡届のように、窓口に行けばおいそれと処理してくれるものではありません。

こちらは法務局に多い質問でしょうか。法務局の窓口で押し問答になっているところを見かけることがあります。
法務局に対しては、法律関係の当事者が法的な地位の変動を証明する(=登記申請)必要があり、法務局の担当者(=登記官)が内容に間違いがないと心証を得た時(=審査)に名義変更などの記載(=登記)が行われます。
登記申請の内容、つまり法律関係は当事者が自分で考える、証明資料は自分で揃えることが原則です。これら手続を代行する専門の国家資格が司法書士です。法務局窓口では、登記申請書の様式案内のみが行われています(法務局担当者といえど、申請内容の相談は法律相談に該当し、弁護士法や司法書士法に抵触します)。

Q.名義変更は、次に名義人になる者だけで手続できる?

A.相続人全員の協力が必要です。

父が亡くなり、自分ときょうだいが相続人であるという場合。みんな合意してくれているから、自分だけで手続できるかというと、そうではありません。
相続人全員の協議で一人の相続人が名義人になることを合意する場合、法律上は「遺産分割協議」といい、名義変更の際には法務局に「遺産分割協議書」の提供が必要です。この遺産分割協議書には、相続人全員の実印押捺と、印鑑証明書が求められます。きょうだいの中に亡くなっている方がいる場合には、その子供が相続人となりますので、自分からみて甥や姪の実印・印鑑証明書が必要です。

なお、司法書士への依頼は新たに名義人になる方のみで可能です。ただし、遺産分割の仲介は弁護士でなければ行うことができないため(弁護士法)、紛争性のある場合は弁護士に引き継ぐこととなります。

Q.他の相続人が「放棄する」と言っているので、その相続人は手続に関与してもらう必要はない?

A.家庭裁判所に対して「相続放棄の申述書」を提出し、受理されていれば関与は不要と考えて良いでしょう。

世間一般的に「放棄する」という場合、法律上の手続を踏んで裁判所に書類の提出をしている場合と、事実上、自分の取り分は要らないと表明しているだけの場合があります。前者の場合は、民法でいうところの相続放棄が成立していますので手続から除外されますが、後者の場合は「取り分が要らない」ことにつき、対象となる財産ごとに「要らない」ことを証明してもらう必要があります。よって、「放棄する」と言っている相続人の関与・協力が必要です。

Q.法定相続分までしか財産を相続できないの?

A.相続人の間で合意が形成されれば、実際に取得する財産が法定相続分を超えることは民法上問題ありません。

相続人が三人いて、それぞれの法定相続分が3分の1ずつである場合でも、一人が全てを相続し、他の二人はなにも相続しない、という合意は可能です。
では法定相続分とはなんなのか。この性質につき学問的には様々な解釈・議論がなされていますが、一般的に分かりやすく言うならば「話し合いでまとまらない場合に、裁判で主張することができる基本の取り分」といったところでしょう。
なお、相続税の基礎控除を超える相続財産がある場合、税金については別途税理士に相談するなどして確認が必要です(税法上の問題)。

Q.預貯金や有価証券の名義変更は自分でしなければならないの?

A.不動産の名義変更に限らず、預貯金の払戻しや有価証券の名義変更など、司法書士が相続事務手続を代行します。

紛争性のない案件であれば、金融機関や証券会社への面倒な相続事務手続を司法書士が代行できます。司法書士法に定められた業務として、金融機関や証券会社においても対応実績があります。

Q.相続手続は、どこに相談すればいいの?

A.不動産の名義変更、預貯金の払戻し、有価証券の名義変更など、相続事務手続は司法書士にご相談ください。

芦屋市、西宮市、神戸市東灘区など、当事務所は地域に密着した業務を行っております。相続、遺言、成年後見など、ご相談は芦屋市の荒木経則司法書士事務所へ。JR芦屋駅南口徒歩2分です。出張相談、休日のご相談は事前にお問い合わせください。登記手続のオンライン化により、全国の物件に対応できます。


※遺産分割の仲介等、紛争性のある案件は弁護士、税金は税理士、年金は社会保険労務士と、専門分野が分かれておりますので、それぞれ該当の士業にご相談ください。

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